副業を始める際、開業届の提出について迷う方は多くいます。開業届を出すかどうかは、副業成功の重要なポイントです。この記事では、副業で開業届を提出する判断基準やメリット・デメリット、具体的な提出方法を解説します。
記事を読めば、副業における開業届の必要性を正しく理解し、適切な手続きが可能です。副業で開業届を提出すべきかどうかは、副業の規模や内容によって異なります。継続的に事業を行い、一定以上の収入が見込まれる場合は開業届を提出しましょう。
副業で開業届を提出すべきかの判断基準
副業で開業届を提出すべきかどうかは、いくつかの基準にもとづいて判断する必要があります。開業届が必要なケースと不要なケースをそれぞれ解説します。
開業届が必要なケース
開業届の提出が必要なのは、事業の継続性があり、営利目的で一定の収入が見込まれる場合です。以下のケースが当てはまります。
- 自営業として独立
- フリーランス活動
- 不動産賃貸業
- 個人店舗開業
- オンラインショップ開設
- コンサルタント活動
副業の収入が本業を上回る可能性がある場合も、開業届が必要です。事業拡大や融資を検討している場合も、開業届を提出しましょう。開業届を提出すると、事業者としての立場が明確になり、税務上の取り扱いも適切に行えます。事業の規模や内容によっては、開業届の提出が法律で義務付けられているため、注意が必要です。
開業届が不要なケース
以下のケースでは、副業を始めても開業届を提出する必要はありません。
- 趣味の延長線上の副業
- 雇用契約にもとづく副業
- フリーランスとしての単発の仕事
- 年間副業収入が20万円以下
- 給与所得として扱われる副業
- 不定期な副業
- 一時的な収入
- 本業の延長線上の副業
事業性が認められる場合は、開業届の提出が必要です。不安があれば、税務署に相談しましょう。
副業で開業届を提出するメリット
副業で開業届を提出すると、税制面などさまざまなメリットがあります。開業届を提出する主なメリットを以下にまとめました。
- 青色申告特別控除が使える
- 経費の計上が可能になる
- 事業用の銀行口座が開設できる
青色申告特別控除が使える
青色申告特別控除を利用すると、最大65万円の所得控除を受けられます。副業の所得を減らし、税金を抑えるうえで効果的です。帳簿を記帳して保存し、電子申告(e-Tax)を利用しましょう。青色申告決算書を作成して提出すると、特別控除の利用が可能です。控除額は事業規模や記帳状況によって異なります。
10万円の控除を受けられる簡易な方法もあります。複数の事業がある場合は、合計で65万円が上限です。青色申告特別控除の対象は、事業所得や不動産所得に限られます。給与所得や退職所得には適用されません。赤字の場合でも、翌年以降に繰り越しが可能です。長期的な税金対策として、効果的に活用しましょう。
経費の計上が可能になる
経費の計上が可能になることは、副業で開業届を提出するメリットの一つです。事業に関連する支出を経費として計上できるため、課税所得が減り、納税額を抑えられます。交通費や通信費、備品購入費が計上できる経費の一例です。経費を計上する際には、領収書や請求書などの書類を保管する必要があります。
経費の内容や金額が適切かどうかを判断することも重要です。個人的な支出と事業経費を明確に区別し、経費計上のルールや上限額についても把握しましょう。注意点に気をつけると、適切に経費を計上でき、副業の収益の最大化が可能です。
事業用の銀行口座が開設できる
事業用の銀行口座を開設できる点は、副業で開業届を提出するメリットの一つです。個人口座とは別に事業専用の口座を持つと、経理面で管理しやすくなります。事業用口座を開設するメリットは、以下のとおりです。
- 取引先との信頼関係の構築
- 個人と事業の収支の分離
- 経理処理の簡便化
- 融資や補助金申請時の有利性
個人口座と事業用口座を分けることで、事業規模の拡大にも柔軟に対応できます。
副業で開業届を提出するデメリット
副業で開業届を提出する場合、メリットだけでなくデメリットもあります。主なデメリットは以下のとおりです。
- 手続きに手間がかかる
- 失業手当が受けられない
- 会社にバレる可能性がある
手続きに手間がかかる
副業で開業届を提出する際、手続きに手間がかかる点が大きなデメリットです。必要書類の準備と記入、税務署への提出や手続きには時間を要します。事業内容や収支は継続的な記録が必要で、確定申告の準備と提出も欠かせません。事業を拡大する際には、追加の許認可や手続きが必要になる可能性もあります。
手続きは煩雑で時間がかかるため、副業を始める前に考慮しましょう。手続きに慣れれば徐々に効率化できるため、あまり問題ではありません。長期的な視点で取り組んでください。
失業手当が受けられない
開業届を提出すると、失業手当が受けられなくなる可能性があります。開業届を提出すると「就職」とみなされる場合があるためです。雇用保険の失業給付が受けられなかったり、副業の制限がかかったりします。収入によっては、減額や停止になります。
失業手当と事業収入が両立できないと、再就職活動に専念できなくなる点がリスクです。失業手当の受給資格喪失後に再取得するには、条件を満たす必要があります。開業届提出後に失業手当を受給すると、不正受給とみなされる可能性もあるため、注意が必要です。
失業手当を受給しながら副業を始めたい場合は、開業届の提出について慎重に検討してください。
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会社にバレる可能性がある
開業届を提出すると、以下の経路から会社に情報が漏れる可能性があります。
- 税務署からの問い合わせ
- 開業届の控えの送付
- 確定申告書類
- 社会保険料の増額
- 取引先の重複
開業届の提出だけで会社にバレるリスクは低いですが、ゼロではありません。ポイントを押さえて、バレないように細心の注意を払ってください。
副業で開業届を提出する方法
副業で開業届を提出する方法を解説します。
開業届の入手方法
開業届の主な入手方法は以下のとおりです。
- 国税庁のウェブサイト
- 税務署の窓口
- e-Tax
- 税務署からの郵送
- 専門家から入手
自分に合った入手方法を選び、開業届を手に入れてください。
開業届の提出先と提出方法
開業届の提出先は、事業所の所在地を管轄する税務署です。郵送や窓口持参、e-Taxによるオンラインでの提出が可能なため、自分の事業所を管轄する税務署を確認しましょう。国税庁のウェブサイトでも簡単に調べられます。郵送や窓口持参の場合は、本人確認書類が必要です。
e-Taxの提出なら、自宅からオンラインで手続きができます。提出期限は、開業から1か月以内です。複数の事業を行う場合は、事業ごとに提出が必要です。提出後は控えを受け取り、大切に保管してください。開業届を適切に提出すると、スムーズに事業を開始できます。不安がある場合は、管轄の税務署に相談しましょう。
副業で開業届を提出する際の書き方
副業の開業届を提出する際の書き方のポイントを解説します。
自宅で副業を始めた場合の書き方
自宅で副業を始める場合、開業届の書き方には注意が必要です。正しく記入すると、スムーズに手続きを進められます。住所欄には自宅の住所を記入しましょう。屋号や雅号がある場合は、名称欄に記入してください。主たる事業の開始年月日には、副業を始めた日付を記入します。
事業の種類欄には、副業の内容を具体的に記入してください。「ウェブデザイン業」や「翻訳業」など、明確に記載します。事業の形態欄では「個人」にチェックを入れましょう。資本金額欄は記入不要ですが、電話番号は自宅や携帯電話の番号を記入します。自宅の一部を事業に使用する場合は、備考欄に記入が必要です。
複数の副業がある場合でも、主たる事業のみを記入します。開業届を提出する際は、青色申告承認申請書を同時に提出するのがおすすめです。正確な情報を提供すると、税務処理もスムーズに行えます。
副業別の職業欄や事業の概要の書き方
副業の種類によって、職業欄や事業概要の書き方が異なります。具体的な記入例は以下のとおりです。
- ウェブデザイナー:ウェブデザイン業
- ライター:執筆業かコンテンツ作成業
- プログラマー:ソフトウェア開発業
- イラストレーター:イラスト制作業
- 翻訳者:翻訳業
- YouTuber:動画制作者かインターネット配信業
- ブロガー:インターネットメディア運営業
- フリーランス営業:営業代行業
- オンライン講師:教育サービス業
- 写真家:写真撮影業
自分の副業に最も適した表現を選び、簡潔でわかりやすい表現を心がけましょう。
副業で開業届を提出した後の確定申告
副業で開業届を提出した後、確定申告が必要な場合があります。確定申告に関する概要を解説します。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは、以下のとおりです。
- 年間の副業収入が20万円超
- 事業所得や不動産所得
- 雑所得が20万円超
- 複数の副業収入の合計が20万円超
- 副業の所得と給与所得の合計が所得控除額超
副業で赤字が出て損失を翌年以降に繰り越したい場合や、青色申告を選択した場合も確定申告の対象になります。消費税の課税事業者になる場合や、源泉徴収されていない所得がある場合も同様です。条件に該当する場合は、確定申告を行いましょう。申告を怠ると、追徴課税や加算税が課される可能性があります。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告には、いくつかの違いがあります。主な違いは記帳方法や控除額、税務上の取り扱いです。青色申告は複式簿記で記帳を行い、最大65万円の特別控除を受けられます。白色申告は簡易な方法で記帳し、控除額は10万円です。青色申告では損失を翌年以降に繰り越せますが、白色申告では繰り越せません。
青色申告は家族従業員の給与が必要経費として認められます。白色申告では、認められません。減価償却の方法も異なります。青色申告では任意の方法を選択できますが、白色申告では定額法のみです。書類の提出や保存期間にも違いがあります。青色申告では青色申告承認申請書の提出が必要で、帳簿の保存期間は7年間です。
白色申告では申請書は不要で、保存期間は5年間です。税務調査の頻度も異なり、青色申告は比較的少なく、白色申告は多い傾向にあります。申告期限は、両者とも3月15日までです。青色申告には会計知識が必要ですが、白色申告は知識がなくても比較的簡単に行えます。
青色申告と白色申告の違いを理解し、自分の状況に合わせて適切な申告方法を選択してください。
確定申告の手順と必要書類
確定申告は、自分で計算した税金を納めるための重要な手続きです。手順は以下のとおりです。
- 収入と経費の記録を整理する
- マイナンバーカードまたは通知カードを準備する
- 確定申告書に必要事項を記入する
- 収支内訳証や経費の領収書を添付する
- 申告書を税務署に提出する
納税が必要な場合は、期限内に納付します。控えは保管しましょう。必要な書類は、マイナンバーカードや通知カード、確定申告書、収支内訳書、経費の領収書などです。確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。申告書の提出方法は、郵送とe-Taxの2種類です。
電子申告は、自宅から手続きができるため便利です。確定申告は複雑に感じますが、手順を踏んで丁寧に行えば、難しくありません。わからないことがあれば、税務署に相談してください。確定申告を適切に行い、正しく納税しましょう。
副業で開業届を提出する際によくある質問
副業で開業届を提出する際の疑問点をまとめました。開業届に関する疑問点の解消に役立ててください。
開業届はいつまでに提出すればいい?
開業届は、原則として事業開始後1か月以内に提出する必要があります。遅れても罰則はありません。確定申告の期限までに提出すれば、問題ありません。青色申告を希望する場合は、事業年度開始日から2か月以内が期限です。年をまたぐ場合は、翌年1月31日までに提出しましょう。
開業届の提出が遅れても受理されますが、早めの提出がおすすめです。提出が遅れると、青色申告などのメリットを受けられる期間が短くなります。開業日を遡って届け出ることもでき、すでに事業を始めている場合でも提出が可能です。できるだけ早く提出すると、開業に伴うさまざまな恩恵を受けられます。
開業届を出さないとどうなる?
開業届を出さないと、不利益を被る可能性があります。提出しないことによるデメリットは、以下のとおりです。
- 税務署から指摘を受ける可能性がある
- 青色申告特別控除が受けられない
- 経費の計上が制限される
- 事業用の銀行口座開設ができない
- 税務調査のリスクがある
- 事業の信用性が低下する
- 行政支援や補助金の制限がある
- 事業拡大に障害が生じる
開業届を提出しないことに対する直接的な罰則はありませんが、適切な申告が求められます。将来的に問題が生じる可能性を考えると、開業届の提出は重要です。
まとめ
副業で開業届を提出するかどうかは、個人の状況によって判断が分かれます。副業の規模や形態に応じて提出の必要性を見極めましょう。青色申告特別控除や経費計上などのメリットがある一方で、手続きの手間や失業手当への影響などのデメリットもあります。
副業を始める際は、本記事の情報を参考にして、適切に判断してください。
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